THE BEST SIDE OF KUNTOGEL

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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、

その不公平感から相続の際にトラブルの原因となってしまう可能性も否定できません。

一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないんですね。

これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。

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贈与ではなく貸付であることを客観的に明示できるように、貸付金額や金利、返済方法を定めた契約を結び、契約書を作成しておきましょう。

なお、これらの制度を利用する際は、贈与税がかからなくても確定申告が必要になりますので、詳しい手続き等については税務署などにお問い合わせください。

親の家に子がただで住むのは、ふつうの、あたりまえのことだからです。みんなそうだからです。(法律上は、非課税となる生活費の援助の範囲内であると考えます)

しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

元金の返済と利子の支払いは、客観的な記録が残るように銀行口座を通して行うようにしましょう。現金でのやり取りは客観的な記録が残らないためおすすめできません。

現金の額面どおりの財産評価を、不動産の財産評価に下げるというものです。小規模宅地の特例は使えませんが、現金よりは下がります。

 親が所有するマンションに子が家賃を払わずに住んでいるという話をきいたとき、家賃を払わなくて良くてうらやましい、でも、それって普通に家賃を払ったとした場合の金額に対して贈与税を払わなければいけないのでは?などと思ってしまいますよね。

私は家のローンを住宅ローンで借りていましたが、子供の住宅を買うために、追加のローンを借りました。

マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。

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